【不動産売却(売買)の手付金】手付金とは?基礎知識と支払うタイミング

不動産の売却に伴う費用にはさまざまなものがありますが、手付金と呼ばれるものもその一つです。何の目的で誰から誰に支払われるのかなど手付金の基礎知識や、支払いのタイミングについて説明します。また、手付金と仲介手数料の違いについても理解できるよう併せて解説します。

手付金には解約手付と違約手付の性質があります

不動産売却の際に支払われる手付金は、一般的には売買契約成立時に買主側から売主側に支払われます。解約手付という性質や、違約手付という性質を併せ持っています。解約手付とは、買主側から見れば売買契約を手付金を放棄することで解約出来る権利を保持していることです。

売主側から見ても同様で売買契約の解除権保持の性質を持っています。但し、この場合は手付金を受け取っている側になりますので、手付金と同額を上乗せして返還することになります。この際は、契約解除するやむを得ない事情などは必要ありません。

違約手付とは、相手側に契約違反があったことを理由に契約を解除した場合、売主なら既に受け取っている手付金を違約金として受け取ります。売主側に違反行為があった場合は、買主側が既に支払っている手付金の倍額を違約金として請求出来ます。

契約が解除されることなく双方の義務が履行され不動産売却が行われた場合は、手付金は売買代金の一部に充当されます。これが手付金に関する基礎知識です。

手付金を支払うタイミングと仲介手数料との違い

手付金交付のタイミングは売買契約成立時で、事実上手付金の授受が契約成立を意味することになります。契約から履行までの不安定な状態を安定的にするためのものですか、契約時に交付されるのが当然と言えます。手付金と仲介手数料の違いは目的にあります。

大きな額の取引で物件の引き渡しを受ける前に全額を支払うことは、買主にとってリスクになります。とは言え、引き渡しまで全く何も保証が無いまま物件を保持しつつけることは、売主にとってのリスクです。双方のリスクを調整するために利用されるのが手付金です。一方仲介手数料は物件の仲介手続きに関する手数料です。

手付金と仲介手数料の違いは相手にもあります。手付金は買主から売主に支払われますが、仲介手数料は仲介者である不動産会社が相手になります。支払いのタイミングや相手についても、性質と同様に基礎知識の一部として押さえておくと不動産売却の理解が進みます。

手付金は契約当事者のリスクを軽減しています

不動産売却時の手付金は買主から売主に支払われ、解除権保持や違約金の定めの役割を果たしています。この役割が契約当事者のリスク軽減に繋がっています。仲介手数料と混乱する人もいるかもしれませんが、性質も支払う相手も異なります。