【不動産売却時の媒介契約】媒介契約の種類と契約締結時の注意点・契約解除法まで解説

不動産の売却は個人間でも可能ではありますが、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。不動産会社に仲介を依頼して売却する場合、媒介契約と呼ばれる契約を締結しますが、この媒介契約には3種類の形態があります。ここでは、3種類の媒介契約の特徴に加え、契約締結時の注意点や解除法についても解説していきます。

3種類の媒介契約のメリット・デメリット

不動産会社に売却の仲介を依頼する場合、専属専任・専任・一般の3種類の媒介契約のいずれかを締結する必要があります。

専属専任媒介契約は、不動産会社1社とのみ契約を結ぶ形態で、他の不動産会社への仲介依頼はできず、自身で買主を見つけたとしても不動産会社を介して売買契約を締結しなければなりません。

この契約は1社としか契約できないというデメリットがありますが、積極的な販売活動が期待できるとともに、頻繁に(7日に1回以上)販売活動を報告してもらえるというメリットがあります。

専任媒介契約は、1社とのみ契約を結ぶという点は専属専任媒介契約と同じですが、自身で探した買主と売買契約を締結することができます。販売活動の報告義務が14日に1回以上になるので不動産会社からのサポートは若干手薄になりますが、十分に積極的な販売活動が期待できます。

一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できる形態で、自身で見つけた買主との売買契約も可能です。3種類の媒介契約の中で最も自由度が高いものの、積極的は販売活動は期待できません。

媒介契約締結時の注意点と解除法

不動産の売却方法には、大きく買取と仲介の2種類に分けられます。買取は仲介と比べると売却価格が安くなる傾向があるので、基本的には仲介を選択するのがおすすめですが、短期間での売却を希望するなら買取の方が適している場合があります。

また、3種類の媒介契約の中で最も買主が見つかりやすいのは、不動産会社が積極的に販売活動を行ってくれる専属専任媒介契約なので、短期間での売却を実現したいなら専属専任媒介契約を選択すると良いでしょう。

加えて、立地や建物の状況などを考慮した結果、売れにくいと判断した場合も専属専任がおすすめです。一方で、時間に余裕がある場合や売れやすい物件の場合は、専任や一般も検討しましょう。

なお、3種類の媒介契約の中でも一般はいつでも解除できますが、他の2種類の契約は最長3か月の契約期間が設けられています。この期間中に依頼者の都合で契約を解除した場合、違約金を請求される可能性があるので注意が必要です。

また、違約金を支払ってでも解除したい場合は、契約解除通知書などの書面で通知することが大切です。電話などの口頭でも問題はありませんが、後々のトラブルを避けるためにも書面に残しておくことをおすすめします。

媒介契約締結時の注意点と解除法

不動産売却は不動産会社に仲介を依頼するのが一般的ですが、場合によっては買取の方が適しているケースもあります。また、3種類ある媒介契約はそれぞれメリット・デメリットがあるので、自身に最適な方法を選択することが大切です。