【不動産売却】登記費用はなぜ必要?登記費用の種類と負担者、支払うタイミング等を解説

不動産売却の際には不動産登記の手続きが必要になります。登記を申請しないと新たな持主が持主としての権利を主張できないため、原則的に登記を省略することはできません。しかし登記の際は税金など費用がかかります。そこで今回は登記費用の種類と支払うタイミングを解説します。

売主が負担する登記費用には何がある?

不動産売却の際は様々な登記が必要になります。登記費用の種類と支払うタイミングを知っておかないと費用の準備などに行き違いが生じかねませんので、あらかじめ知っておくことが大切です。

まず、売買代金でローンを完済して売却する場合は担保の抹消登記が必要です。登記簿に記載された住所や氏名が現在のものと異なっている場合は、あわせて住所や氏名の変更登記をしなければなりません。

さらに名義を買主に変更するいわゆる名義替えの登記も必要になり、買主が住宅ローンを利用する場合は抵当権の設定登記も必要です。

このうち、一般的に登記費用の負担者が売主になるのは担保の抹消登記と住所や氏名の変更登記です。この登記費用には登記に必要な登録免許税のほか、司法書士の報酬も含まれます。

売買代金を受け取りローンを完済する場合は、完済後に担保の抹消登記に必要な書類を受け取ることになりますが、登記に必要な書類の受け取りは司法書士が行い、そのまま名義替えの登記を申請するのが一般的です。住所や氏名の変更登記は名義替えの前提となるものですから売主が登記費用を負担することになります。

買主が登記費用の負担者になるのは

買主が登記費用の負担者になるのは主に、不動産の名義替えにかかる登記費用とローンがある場合の抵当権設定の登記費用です。これらは買主の利益のために行う登記ですから、登記に必要な登録免許税のほか、司法書士の報酬も買主負担となるのが一般的です。

不動産の売買の際はほとんどの場合、登記のプロである司法書士が関与します。買主は購入にあたり司法書士や不動産仲介業者の立ち合いのもと売買代金を支払い、それと引き換えに売主が権利証などの登記に必要な書類を引き渡すことになります。

司法書士は売主の担保の抹消登記や抵当権設定登記も含め、登記に必要な全ての書類を預かって登記所(法務局)で登記を申請します。

登録免許税は税金ですから誰に依頼しても一定ですが、報酬は様々ですから事前に確認しておきましょう。なお登録免許税は登記を申請する際に必要であり、後日確定申告により支払うわけではない点に注意が必要です。

登記費用の種類と支払うタイミングを理解して売却を

登記費用の種類とタイミングは以上のようになります。しかし地域によっては異なる慣習になっているところもあるため、事前に不動産仲介業者に確認することが大切です。費用負担でトラブルにならないためにもしっかり理解し、スムーズに不動産売却を行いましょう。