相続等をきっかけにして、不動産が共有持分になるケースがあります。例えば親が亡くなった場合親の不動産を子供2人で分けた場合がこれに該当します。もし共有持分になった場合、そもそも売却をすることができるのでしょうか。
共有持分の不動産であっても売却する方法はある
不動産の共有持ち分とは、わかりやすく言えば1つの不動産を2人で分け合っている状態です。例えば一戸建て住宅がある場合、それを2人の相続人がちょうど半分に分けている状態といえます。ホールケーキをちょうど半分にするように真っ二つに割れるわけですが、ただ現実的にはそこの住宅を使うのは難しい理由があります。
そもそも1つの一戸建て住宅を半分にするといっても、よほど大きな建物でない限り半分ずつにするのは難しいです。そうすると、持分権とはあくまで権利上の問題とイメージの中での問題になります。
ではこれを売却するとなった場合、どのような方法があるでしょうか。売却をする場合には、まず1つの方法として考えられるのは1人がお金を全額払いその不動産の部分をもらってしまうことです。
例えば大さんと花子さんが相続人だった場合、大さんが花子さんにお金を払い花子さんの分も貰い受ける方法があります。これにより、売却することが可能です。
片方が購入する場合の注意点や費用等を理解しておこう
2人のうち片方が不動産を購入する場合、1人の人はそこの権利関係から抜けることになります。このときの注意点は、税金が発生するかどうかといったことです。
例えば東京都内にある程度大きな建物がある場合、それを2等分していたとしても片方がお金を払い全部1人のものにすることもできます。ただこの場合は、税金が発生する可能性があるわけです。この点を理解しながら費用の支払いをしてみるのが良いかもしれません。
もう一つの注意点は、不動産登記をしっかりと行うことです。持ち分になった場合にはそれぞれ不動産登記がなされています。これを最終的に1人の人にしなければ売却することができません。当然登記をする以上は別途費用がかかるわけですがその点を理解した上で行うならば問題ありません。
ちなみに不動産登記をする場合の費用ですが、およそ300,000円前後になることが多いです。そのため、2人でよく話し合っておくことが必要です。
相続等で発生した持分の不動産を売却できるか
親が亡くなった場合などは、相続で不動産を相続人が譲り受けることになりますが、不動産の場合は持ち分と言う形で半分ずつになります。その状態で売却することはできませんが、片方がもう片方の不動産の部分を買い受ければ、売却も可能です。