【不動産売却時に払う印紙代】印紙を貼る書類と印紙税の軽減措置とは?

不動産売却では様々な費用が発生しますが、印紙代もその中のひとつです。印紙代は、不動産売買で交わされる契約書に対してかかる費用で、取引金額の大きさによって金額が決まります。

不動産売却のような高額な取引になる場合、印紙代の額も大きくなりますが、ここでは不動産売却で印紙代がかかる書類と印紙税の軽減措置について解説していきます。

不動産売却において印紙代がかかる書類

不動産売却では様々な契約書を交わす必要がありますが、その契約書に対してかかる税金が印紙税です。印紙税は、経済取引などに伴って作成された契約書や領収書に対してかかる税金で、書類に必要な金額分の収入印紙を貼り付けて、消印を押すことで納税したことになります。

不動産取引に関係する書類で印紙税の課税対象になるものとしては、不動産譲渡契約書・土地賃貸借契約書・工事請負契約書などが挙げられますが、不動産売却において課税対象になるのは買主と交わす不動産売買契約書です。

売主と買主の双方の契約書を作成する場合はそれぞれに課税されますが、契約書を1通のみ作成し、一方が原本を、もう一方がコピーを保管する場合の印紙税は1通分で問題ありません。

ただし、コピーに契約者の署名捺印をした場合はコピーも印紙税の課税対象となるので注意が必要です。また、売買代金を受け取った際の領収書については、売主が個人であれば課税対象とはなりませんが、売却する不動産がマイホームやセカンドハウス以外だった場合は課税対象になることもあります。

印紙税の軽減税率とは?具体的な金額はいくら?

上記の通り、不動産売却で買主と交わす不動産売買契約書は印紙税の課税対象となっていますが、現在のところ不動産売買契約書にかかる印紙税には軽減税率が適用されています。印紙税の軽減税率とは、文字通り税率が軽減される制度で、これまで適用期間の延長が繰り返されてきました。

現在は、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成された売買契約書に課される印紙税が軽減税率の対象となっています。

また、軽減税率は売買契約書に記載されている金額によって異なりますが、10万円超から1億円以下の場合は50%軽減されます。

具体的な金額としては、500万円超~1,000万円以下で5,000円、1,000万円超~5,000万円以下で1万円、5,000万円超~1億円以下で3万円です。なお、印紙税の軽減税率は建設工事請負契約書にも適用されており、100万円を超える契約書では記載金額が1億円以下の場合で50%軽減されます。

不動産売却の際は印紙税についての理解を深めておこう

今回は、不動産売却の際に印紙税がかかる書類と、印紙税の軽減税率とは何かについて解説しました。不動産売却においては、買主と交わす不動産売買契約書が印紙税の課税対象となりますが、収入印紙を貼り付けるのを怠ると印紙税額の倍の過怠税を支払うことになります。納税していない分を含めると3倍の金額を納めることになるので注意しましょう。