【不動産売却にかかる税金と節税】3つの税金対策と!特別控除を解説

不動産を売却した時に税金がかかる場合がありますが、高額な税金を支払わなければいけないことも多いのです。そのため、何らかの節税ができるのでしょうか。ここではどんな税金がかかり、それに対する節税方法や特別控除などについて解説します。

不動産を売却すると税金がかかる?

不動産を売却において、かかる税金は6種類です。しかし税金の支払い対象となるのは、不動産を購入した時よりも高い値段で売れたときです。その利益に対して「所得税」と「住民税」それに「復興特別所得税」の3つがあり、それらを総称して「譲渡所得税」といいます。

例えば、8,000万円で購入し不動産が土地の高騰によって1億円で売却できたとします。売るには不動産業者に仲介手数料を支払う必要があり、その手数料に300万円かかったとすると、購入費用の8,000万円と手数料の300万円を差し引いた1,700万円が、譲渡所得税の対象となるのです。

それぞれの税金がいくらになるかという計算方法は1,700万円に対して税率をかけた数字になりますが、税率は不動産の所有期間が5年未満か5年以上かで変わってきます。

5年以下なら所得税が30%で、住民税が9%、復興特別所得税が0.63%で3つの合計は39.63%となり、5年以上の場合は5年以下よりも少なく3つの合計が20.315%です。これら3つの税金に印紙税と登録免許税、消費税の3つが加わり、全部で6種類ということです。

不動産売却時に活用できる3つの節税対策

購入時より高い価格で不動産を売却した時は、購入時の費用と仲介手数料などを差し引いた譲渡所得に対して3つの税金がかかりますが、少しでも節税をする方法はないものでしょうか。
実は3つの節税対策があるのです。

まず1つ目は、「3,000万円特別控除」です。この控除を使えば、譲渡所得が3,000万円以下なら税金を支払う必要がなくなるのです。しかし、この控除を使える人には条件があります。

条件は、「売却をする家に住まなくなって3年以内に売ること」と「売却までに土地活用をして利益を得ていないこと」、売却した年からさかのぼって3年以内に特例を受けていないことと「売り手と買い手が家族などの関係がないこと」の4つです。そして売った翌年に確定申告をする必要があります。

2つ目は所有期間が10年を超える場合に使える税金対策ですが、売却金額が1億円以下で一定期間内に買い替えをした場合に譲渡所得の課税が繰り延べできる特例です。

3つ目は譲渡損失が出た場合に適用できる税金対策で、「損益通算と繰越控除」です。損益通算とは、給与などほかの所得から譲渡損失分を差し引けるという特別控除です。

譲渡所得税がかかる場合と節税のための対策

不動産を売却して購入価格よりも高ければその利益に対して税金がかかるのですが、条件によっては3,000万円控除や繰り延べ特例、譲渡損失に対する特例を受けることができるます。そのためこれら3つの税金対策を知って、自分に当てはまるかどうかを確認しておくことで節税ができるのです。