【中古・新築戸建ての固定資産税】計算方法や支払時期

新築の一戸建てと中古の一戸建て、これらの固定資産税の額は異なるといわれているけれども、その計算方法はどのようにして決まるのだろうか、疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。

一戸建てを所有し続ける限り毎年払い続ける税金が固定資産税ですから、把握しておきたい部分です。こちらでは、中古と新築での固定資産税と計算方法、そして支払時期などについて解説していきます。

同じ土地面積の一戸建ては新築の方が高い?

一戸建ては土地と建物がセットになっている住宅、マンションと比べると土地の面積が広いので固定資産税の金額も大きくなりがちです。

また、中古住宅よりも新築住宅の方が固定資産税と呼ぶ税金は高くなるといわれているけれどもこれは建物部分の税金が築年数を経過することで価額が低くなるために生じるものです。

一戸建ての固定資産税の計算方法では、土地と建物をそれぞれ個別に計算して二つを合計する形になります。土地に課税される固定資産税を計算するためには土地の評価額を算出する必要があるのですが、評価額は土地の面積に路線価をかけることで求めることができます。

さらに、固定資産税の標準税率の1.4%を評価額にかけることで概算を計算することが可能です。建物部分は新築から中古へと変化する中で経年劣化が生じることから個人で計算することは困難です。

建物は本体だけでなく設備なども評価額に含まれること、設備は経年劣化が起きる部分ですから掲載が難しいことが分かるのではないでしょうか。

固定資産税の支払時期と払えないときの対処法

固定資産税は、1月1日時点で一戸建てなどの不動産を所有している人が支払う税金です。そのため、不動産を取得した翌年に役所から納税通知書が4月から6月の間に郵送され支払いがスタートすることになります。

ちなみに、中古住宅を購入した場合は、売主側が固定資産税を支払っているので支払い済については要相談の形になります。主な支払時期は4回に分かれていて、第1期は4月で第2期は7月、第3期は12月で第4期は翌年の2月です。

仮に、7月の第2期分を売主が納めていて7月の半ばに中古住宅を購入したときには日割りで固定資産税分を売主側に支払うこともありますが、これは基本的に契約段階での交渉で決まります。

なお、固定資産税の支払いが困難になってしまうなどのケースもゼロではありませんが、この場合は住まいの住所を管轄している役所に相談することが大切、一定要件を満たすと納税の猶予を貰える制度があります。

新築よりも中古の方が安い固定資産税のまとめ

固定資産税は、不動産などの固定資産を所有している人に課税される税金です。一戸建てなどの場合は、所有していることで毎年課税され続くけれども、設備などの経年劣化が理由で新築よりも中古住宅の方が安くなります。

なお、固定資産税は納税通知書が届く4月から6月にかけて支払いがスタート、4回に分けて分割して納めます。