【認知症の親の不動産売却方法】後見人制度の利用と通常通りに売却する方法を解説

昨今の不動産売却では、成年後見制度を利用される方が多くなりました。成年後見制度とは2000年に法定された仕組みで、認知症などを患った方に代わってご家族が不動産売却を実施できる新たな仕組みとして成り立っています。

成年後見制度の概要と仕組みについて

成年後見制度に概要と仕組みを簡単に解説していきましょう。この成年後見制度とは以前からあったもので、当初は18歳未満の未成年者を対象としたものでした。18歳未満だとまだ正確な判断をすることができず、遺産相続などの手続きを代わりになさる方が必要でした。

2000年に新たに策定された成年後見制度とは、認知症や疾病を有していておひとりの判断で行動が出来ない方をサポートする項目も追加されたものです。法定後見人を利用する点はおなじですが、この場合は高齢者を対象としているのが特徴となります。

不動産を売却する場合、必ず登記簿に記されている本人しか手続きをおこなえませんが、先述した認知症の場合は契約は無効となります。

その際はあらかじめ、法定後見人を利用して所定手続きをすれば、不動産売却をスムーズに進めることが可能です。ただし、必ず弁護士や司法書士が立ち会って後見人を取り決める必要があります。

認知症だと通常通りの売却はできない理由

昨今は高齢化社会になっており、約190万人以上もの方が認知症を患っている指数も発表されています。この認知症を患っていると、現在の法律では不動産の売却は通常通りの売却はできません。その理由は、資産を守るためであり、認知症によって誤った判断・契約を取り交わす可能性があるからです。

通常であれば登記簿を用意して実印を捺印することで売却は完了しますが、売却者が認知症だと診断をされた場合は、通常通りの売却はできないわけです。そこで効力を発揮するのが、法定後見人を利用する方法です。

まず最初に、司法書士や弁護士に法定後見人になりたい旨を提示して、売却者本人が立ち会って後見人を選出することになります。

所定書類を裁判所に提出して認可がおりたら後見人として、所有している不動産を売却することが可能です。通常よりも時間は掛かりますが、売却が決まったあとは特別な事務手続きをする必要はありません。

認知症の場合は成年後見人制度を活用すること

認知症では不動産売却は、通常通りの売却はできないものです。この場合は、法定後見人制度を活用することで、本人に代わって売却手続きと契約を取り交わすことが可能となっています。