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不動産の売却時を狙った詐欺って本当にあった!手口の事例と対策法・相談先を解説

誰しも詐欺には遭いたくないと思っているでしょう。しかしながら、誰しもが詐欺にようる被害を被ることになりかねません。中でもオレオレ詐欺や振り込め詐欺などは、メディアにもよく取り上げられているため耳にする機会が多いと思います。ですが、実はそれ以外にも詐欺の手口は数多く存在します。

今回の記事では、その中でも不動産売却時を狙った詐欺について、事例や対策、相談先などについて徹底解説していきます。不動産売却時を狙った詐欺は、かなり高額な被害額が発生しやすいです。基本的な知識を身につけてしっかりと対策しましょう。

不動産売却時を狙った3種類の詐欺の手口とは

詐欺は、手口をしっているというだけでもかなり防げる確率が高まります。まずは不動産売却時を狙った主な3種類の詐欺の手口を解説します。

まず1つ目は、地面師詐欺という詐欺です。不動産売却時の詐欺の中ではわりと主流な手口と言うことができます。具体的には、持ち主の振りをしてその土地や建物の不動産を転売するといった方法です。

権利証や印鑑証明書などを偽造し、土地の登記を書き換えます。最終的には、買い主から売却代金を受け取って逃げてしまいます。

続いて2つ目は、測量振り込め詐欺というものです。「不動産を買いたい人がいる」と言って話に乗らせ、土地の境界線をはっきりとさせるための測量が必要だと、数十万円もの測量代を請求するといったやり方になります。もちろん、請求された測量代を支払っても、測量をされることはありません。

最後に、3つ目は使用でない小切手を使用した方法です。高額な取引において便利な小切手ですが、実際には使用出来ない小切手を渡してくる場合があります。以上が、不動産売却時を狙った3種類の詐欺の手口となります。

不動産売却時を狙った詐欺の対策方法と相談先

では、不動産売却時を狙った詐欺に引っかからないためには、どのような対策方法があるのでしょうか。主な対策方法は、次の3つです。

まずは、権利証や印鑑証明書などの重要な書類の管理を慎重に行うことです。これらの書類があれば、不動産の名義の変更が可能になってしまいます。売却取引時にこれらの重要書類を入手しようと考えている詐欺師もいるため、充分に注意するように心がけましょう。

続いては、誠実な不動産会社を選ぶことです。大手企業であれば安心かというと、そうではありません。おすすめなのは、不動産一括査定サイトを活用して、複数の会社を比較することです。不動産一括査定サイトに物件の基本的な情報を入力するだけで、複数の会社に同時に査定を依頼することができます。

また、こういったサイトでは悪質な会社はあらかじめ排除されています。そのため、安心して査定依頼できる会社の中から最も良質な会社を選ぶことができるのです。

もし不動産売却時を狙った詐欺に引っかかってしまった場合の主な相談先は、警察や弁護士、都道府県または市町村設営の法律相談になります。

不動産詐欺に遭わないためには万全な対策を

不動産売却時の手口や対策方法、相談先についてはきちんと理解できたでしょうか。対策方法や相談先を知っていても、不動産詐欺に遭ってしまえば、そこで取られてしまった被害額は戻ってこないと思っておいた方が良いでしょう。そのため、正しい知識を身につけて、万全な対策をとっておくことが重要です。

【不動産売却】登記費用はなぜ必要?登記費用の種類と負担者、支払うタイミング等を解説

不動産売却の際には不動産登記の手続きが必要になります。登記を申請しないと新たな持主が持主としての権利を主張できないため、原則的に登記を省略することはできません。しかし登記の際は税金など費用がかかります。そこで今回は登記費用の種類と支払うタイミングを解説します。

売主が負担する登記費用には何がある?

不動産売却の際は様々な登記が必要になります。登記費用の種類と支払うタイミングを知っておかないと費用の準備などに行き違いが生じかねませんので、あらかじめ知っておくことが大切です。

まず、売買代金でローンを完済して売却する場合は担保の抹消登記が必要です。登記簿に記載された住所や氏名が現在のものと異なっている場合は、あわせて住所や氏名の変更登記をしなければなりません。

さらに名義を買主に変更するいわゆる名義替えの登記も必要になり、買主が住宅ローンを利用する場合は抵当権の設定登記も必要です。

このうち、一般的に登記費用の負担者が売主になるのは担保の抹消登記と住所や氏名の変更登記です。この登記費用には登記に必要な登録免許税のほか、司法書士の報酬も含まれます。

売買代金を受け取りローンを完済する場合は、完済後に担保の抹消登記に必要な書類を受け取ることになりますが、登記に必要な書類の受け取りは司法書士が行い、そのまま名義替えの登記を申請するのが一般的です。住所や氏名の変更登記は名義替えの前提となるものですから売主が登記費用を負担することになります。

買主が登記費用の負担者になるのは

買主が登記費用の負担者になるのは主に、不動産の名義替えにかかる登記費用とローンがある場合の抵当権設定の登記費用です。これらは買主の利益のために行う登記ですから、登記に必要な登録免許税のほか、司法書士の報酬も買主負担となるのが一般的です。

不動産の売買の際はほとんどの場合、登記のプロである司法書士が関与します。買主は購入にあたり司法書士や不動産仲介業者の立ち合いのもと売買代金を支払い、それと引き換えに売主が権利証などの登記に必要な書類を引き渡すことになります。

司法書士は売主の担保の抹消登記や抵当権設定登記も含め、登記に必要な全ての書類を預かって登記所(法務局)で登記を申請します。

登録免許税は税金ですから誰に依頼しても一定ですが、報酬は様々ですから事前に確認しておきましょう。なお登録免許税は登記を申請する際に必要であり、後日確定申告により支払うわけではない点に注意が必要です。

登記費用の種類と支払うタイミングを理解して売却を

登記費用の種類とタイミングは以上のようになります。しかし地域によっては異なる慣習になっているところもあるため、事前に不動産仲介業者に確認することが大切です。費用負担でトラブルにならないためにもしっかり理解し、スムーズに不動産売却を行いましょう。

【不動産売却の流れ】6つのステップで全体像と売主のやるべき事を解説

初めて不動産売却を行う場合、契約から売却完了までの流れが判らずに戸惑う人も多いはずです。不動産売却の6つのステップと売主のやるべきこと、注意点などを紹介します。一つひとつステップを踏んで、スムーズな完了を目指しましょう。

不動産売却のための6つのステップ

不動産売却の基本的な流れは6つのステップにまとめることができます。不動産会社への売却の相談と媒介契約、売却活動、売買契約の締結と決算、そして確定申告です。

不動産の売却は不動産会社を通して行うのが通例となっており、まずは不動産会社に売却の相談をすることから始まります。相談を受けた不動産会社は物件の査定を行ないます。

査定金額に納得した、不動産会社の対応が満足できるといった場合には媒介契約へと進みましょう。なお、相談の際には登記事項証明書や登記事項証明書などの書類を用意しておくとスムーズに話を進めることができます。

媒介契約を結んだ不動産会社は売却活動を行ないます。主な活動は不動産会社が中心になりますが、問い合わせがあったら応える、内覧を受けるなども売主のやるべきことです。

基本的には不動産会社に任せることができますが、内覧の際には売主が立ち会うのが通例になっていることなどが注意点に挙げられるでしょう。

売買契約の締結から確定申告までの流れ

売却活動が成功して買主を見つけることができたら、売買契約の締結へと進みましょう。売買契約に必要となる書類の準備や読み合わせ、署名捺印や手付金の受領なども売主のやるべきことです。

売買契約の締結が完了すると、決算と不動産の引き渡しを行ないます。あらかじめ定められた日時に決算と引き渡しを行うことが多く、売主側に住宅ローンが残っている場合には同時に返済も実施します。この時に同席するのは売主と買主、不動産会社、そして金融機関の担当者です。

ローン返済の他に不動産会社への仲介手数料の半金の支払いや、司法書士の登記費用などもこの時に支払います。決算を終えたら不動産の引き渡しを行ない、売主を相手にしたすべての取引は完了です。

忘れてはいけない注意点は、確定申告の存在でしょう。不動産売買で利益を得た場合には確定申告を行わなければいけません。毎年2月中旬から3月中旬と申告期間が定められているため流れによっては忘れがちですが、追徴課税などを受けないためにも確実に行なう必要があります。

スムーズな不動産売却のためにできること

不動産売却は全体的な流れを掴んでから進めると、スムーズに完了することができます。必要書類の準備や売却後の確定申告なども忘れずに行ない、トラブルのない完了を目指しましょう。

不動産共有持分の売却はできる?売却方法と注意点・かかる費用を徹底解説!

相続等をきっかけにして、不動産が共有持分になるケースがあります。例えば親が亡くなった場合親の不動産を子供2人で分けた場合がこれに該当します。もし共有持分になった場合、そもそも売却をすることができるのでしょうか。

共有持分の不動産であっても売却する方法はある

不動産の共有持ち分とは、わかりやすく言えば1つの不動産を2人で分け合っている状態です。例えば一戸建て住宅がある場合、それを2人の相続人がちょうど半分に分けている状態といえます。ホールケーキをちょうど半分にするように真っ二つに割れるわけですが、ただ現実的にはそこの住宅を使うのは難しい理由があります。

そもそも1つの一戸建て住宅を半分にするといっても、よほど大きな建物でない限り半分ずつにするのは難しいです。そうすると、持分権とはあくまで権利上の問題とイメージの中での問題になります。

ではこれを売却するとなった場合、どのような方法があるでしょうか。売却をする場合には、まず1つの方法として考えられるのは1人がお金を全額払いその不動産の部分をもらってしまうことです。

例えば大さんと花子さんが相続人だった場合、大さんが花子さんにお金を払い花子さんの分も貰い受ける方法があります。これにより、売却することが可能です。

片方が購入する場合の注意点や費用等を理解しておこう

2人のうち片方が不動産を購入する場合、1人の人はそこの権利関係から抜けることになります。このときの注意点は、税金が発生するかどうかといったことです。

例えば東京都内にある程度大きな建物がある場合、それを2等分していたとしても片方がお金を払い全部1人のものにすることもできます。ただこの場合は、税金が発生する可能性があるわけです。この点を理解しながら費用の支払いをしてみるのが良いかもしれません。

もう一つの注意点は、不動産登記をしっかりと行うことです。持ち分になった場合にはそれぞれ不動産登記がなされています。これを最終的に1人の人にしなければ売却することができません。当然登記をする以上は別途費用がかかるわけですがその点を理解した上で行うならば問題ありません。

ちなみに不動産登記をする場合の費用ですが、およそ300,000円前後になることが多いです。そのため、2人でよく話し合っておくことが必要です。

相続等で発生した持分の不動産を売却できるか

親が亡くなった場合などは、相続で不動産を相続人が譲り受けることになりますが、不動産の場合は持ち分と言う形で半分ずつになります。その状態で売却することはできませんが、片方がもう片方の不動産の部分を買い受ければ、売却も可能です。

【認知症の親の不動産売却方法】後見人制度の利用と通常通りに売却する方法を解説

昨今の不動産売却では、成年後見制度を利用される方が多くなりました。成年後見制度とは2000年に法定された仕組みで、認知症などを患った方に代わってご家族が不動産売却を実施できる新たな仕組みとして成り立っています。

成年後見制度の概要と仕組みについて

成年後見制度に概要と仕組みを簡単に解説していきましょう。この成年後見制度とは以前からあったもので、当初は18歳未満の未成年者を対象としたものでした。18歳未満だとまだ正確な判断をすることができず、遺産相続などの手続きを代わりになさる方が必要でした。

2000年に新たに策定された成年後見制度とは、認知症や疾病を有していておひとりの判断で行動が出来ない方をサポートする項目も追加されたものです。法定後見人を利用する点はおなじですが、この場合は高齢者を対象としているのが特徴となります。

不動産を売却する場合、必ず登記簿に記されている本人しか手続きをおこなえませんが、先述した認知症の場合は契約は無効となります。

その際はあらかじめ、法定後見人を利用して所定手続きをすれば、不動産売却をスムーズに進めることが可能です。ただし、必ず弁護士や司法書士が立ち会って後見人を取り決める必要があります。

認知症だと通常通りの売却はできない理由

昨今は高齢化社会になっており、約190万人以上もの方が認知症を患っている指数も発表されています。この認知症を患っていると、現在の法律では不動産の売却は通常通りの売却はできません。その理由は、資産を守るためであり、認知症によって誤った判断・契約を取り交わす可能性があるからです。

通常であれば登記簿を用意して実印を捺印することで売却は完了しますが、売却者が認知症だと診断をされた場合は、通常通りの売却はできないわけです。そこで効力を発揮するのが、法定後見人を利用する方法です。

まず最初に、司法書士や弁護士に法定後見人になりたい旨を提示して、売却者本人が立ち会って後見人を選出することになります。

所定書類を裁判所に提出して認可がおりたら後見人として、所有している不動産を売却することが可能です。通常よりも時間は掛かりますが、売却が決まったあとは特別な事務手続きをする必要はありません。

認知症の場合は成年後見人制度を活用すること

認知症では不動産売却は、通常通りの売却はできないものです。この場合は、法定後見人制度を活用することで、本人に代わって売却手続きと契約を取り交わすことが可能となっています。

不動産売却益の計算方法 確定申告の方法と節税のポイントを解説

不動産を売却した際に、不動産売却益がでたら確定申告をして税金を納める義務が生じます。損失であれば必要ありません。知らなかった、忘れていたでは済まされない譲渡所得の計算方法、必ず必要となる税金と節税方法を解説します。

不動産売却益を算出する計算方法

不動産売却益は譲渡所得ですので納税の対象となり確定申告が必要です。毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告の書類を税務署に提出します。事業を行ってないとあまり馴染みのないことかもしれません。

不動産の売却時の利益である課税譲渡所得を算出する計算方法は、税務署のホームページで調べることができます。課税譲渡所得は売却価格から取得費と譲渡費用を足したものを引いて、さらに特別控除を引きます。購入時の取得費には売却した土地や建物の購入代金、建築費用やリフォームなどの改良費、購入手数料などが該当。

売却時の譲渡費用には、土地や建物を売る際に支払った仲介手数料、負担した印紙税、土地を売るために建物を取り壊した時の取り壊し費用とその建物の損失額など、売るために直接かかった費用が該当します。管理や維持にかかった費用は該当しません。

不動産売却時に必ず生じる税金と節税方法

不動産売却時に必ず納める税金と節税方法を知っておくことで、契約の際に費用面で慌てることを避けられます。印紙税と登録免許税、この2つは利益が出ても出なくても必ず支払わなければなりません。

印紙税は不動産売買契約書や工事請負契約書など不動産取引の契約書を作成する際にかかる税金で、契約書に記載された金額や種類によって課税額が異なります。登録免許税は不動産の所有権移転登記をする際にかかる税金です。土地の登録免許税は不動産の価格に2.0%をかけて算出します。

特例で一定の要件を満たしていれば、税率の軽減措置によって期間限定で税率が軽減される場合も。課税譲渡所得は先ほどの計算からも分かるように、売却価格全てが対象というのではなく利益の部分に課せられます。

売却価格から引ける額が多いほど税金を減額できるため、節税したい場合は国の特例や特別控除などを可能な限り利用すると良いでしょう。

不動産売却益が生じたら確定申告をしよう

不動産の売却は引き渡しが終わったら契約の手続きは完了しますが、譲渡所得があった場合は確定申告をしなければなりません。確定申告は期日が決められているため、事前に必要書類などを準備しておくと良いでしょう。

【不動産を売る理由ランキング】売却理由のTOP10と買主へ売却理由を伝える方法

不動産の売却を考えている方は、売却理由のTOP10のランキングをチェックしながら、どんな理由が多いのかを確認してみることも参考になります。相続した家を売却したいことがランキング1位となっているなど、事情が変わったときに売りたいと考える方も多いです。

不動産売却理由の伝え方に注目する

不動産の売却を進めていくときに、売る理由を知りたい方もいます。いろんな理由がある中で、ネガティブな理由の伝え方は相手に納得してもらえるように丁寧に伝えていくなど、工夫が必要です。

交渉を進めていく中で、ネガティブな理由の伝え方も含めてコミュニケーションをしっかりと取ることは大切ですが、説明義務がある瑕疵とは何かをきちんと把握することも大事です。説明義務がある瑕疵とは、物理的瑕疵や法律的瑕疵など、購入希望者に伝えたほうが良い情報があります。

説明義務がある瑕疵とは、あてはまるものだけ伝えらればよいので、売主のプライベートな事情まで購入希望者に伝える必要はありません。

例えば、離婚をしたので引越しをして家を売るなど、プライバシーは守り、家と特に関係ないことを無理をして話す必要はないです。ネガティブな理由の伝え方を考えていく場合、相手に事情がきちんと伝わることで、特に交渉で不利になることなく話を進めていける場合もあります。

売却理由のTOP10に注目することも大切

売却理由のTOP10に注目をして、売りたい理由は人それぞれ異なっており、ほかの人の事情を知ることで、売るタイミングや伝え方のヒントを得ることにつながります。引越しや相続、ローン返済の難しさなど、家の状態は特に問題なくても生活環境が変わるなど、変化が起こったことをきっかけに、売ることを決める方もたくさんいます。

ランキングで紹介されている内容で、特に家の状態に問題がない内容の理由だと、売却価格などの交渉で不利になる心配はないです。できるだけ良い条件で売却を進めていくことができるようにするため、交渉のサポートをしてくれるサービスを見つけることも大事なポイントです。

不動産売却の仲介会社に注目をして、状態が良い不動産を納得できる価格で売ることができるように考えていくことも重要になります。実績豊富な企業と話をする中で、ほかの人に多い売却理由を知ったり、伝え方の工夫など、大切なことを学べます。

売却理由のTOP10の確認と伝え方

売却理由のTOP10を確認して自分と同じ理由の人がいるかをチェックしてみることも参考になります。また、売却理由をすべて伝える必要はなく、離婚をしたことなど、プライベートなことまで伝える必要はないです。説明義務がある瑕疵と伝え方の工夫にも注目することをおすすめします。

【不動産売却の専任媒介】媒介契約の種類 一般媒介との違いと注意点

不動産を売却する際には、流れを知り多くの知識を必要とします。仲介を依頼するために必要になるのが媒介契約です。媒介契約にもいくつか種類がありきちんと内容を把握しておくことが必要です。ここでは、媒介契約について紹介します。

不動産売却時に必要な媒介契約とは

不動産を売却する際、いくつかの不動産で査定を行います。そこで仲介を依頼する不動産を選んだら行なうのが媒介契約です。媒介契約とは、不動産売却を行う際に仲介に入ってもらう不動産会社と結ぶ契約のことです。家などの物件を売却する場合、専門的な知識を必要とします。

そのため、自分自身での売却は難しく、一般的に不動産会社に仲介に入ってもらい手続きを進めていきます。媒介契約書は、どのような条件で売却活動を行い、成約した場合の報酬はどうするのかといった内容を示したものになります。

契約では、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の三種類があります。それぞれに期間や、契約できる不動産会社の数などが異なるという特徴があります。

今後のスムーズな売却にも繋がるため、内容をきちんと把握したうえで、必要な契約を選ぶと良いでしょう。メリット・デメリットや注意点を知っておくことが重要になってきます。

媒介契約の種類別の注意点とメリット・デメリット

一般媒介契約のメリット・デメリットは、三つの契約の中でも最も制限が少なく複数の仲介業者と契約を結ぶことができます。そのため、家を購入しようと考えている人の目にとまりやすいというメリットがあります。

デメリットとしてあげられるのが、人気のエリアでない場合、他の不動産会社に契約を取られる可能性もあるため、あまり積極的な販売活動を行わない不動産会社がある可能性も考えられます。注意点として明示型と非明示型があるので気をつけておきましょう。

専任媒介契約とは、1社のみと契約する媒介契約でメリット・デメリットは、不動産会社も販売活動を積極的に行ってくれます。14日に1回の報告義務があるのも安心です。しかし、全てがその1社頼みになってしまうので、逆にいうとなかなか買手が見つからない可能性もあります。

専属専任媒介契約では、基本的には専任媒介契約と同じですが、内容が少し厳しくなっています。他の二つと異なり、自分で買主を探すことが禁止とされています。

スムーズに売却を成功させるために

それぞれの特徴について紹介しましたが、基本的におすすめとされているのが、専任媒介契約で信頼できる一社のみと契約することで、売却活動にも力を入れてくれます。しかし、一社としか契約できないぶん慎重に選ぶことが大切です。

【不動産売却時の媒介契約】媒介契約の種類と契約締結時の注意点・契約解除法まで解説

不動産の売却は個人間でも可能ではありますが、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。不動産会社に仲介を依頼して売却する場合、媒介契約と呼ばれる契約を締結しますが、この媒介契約には3種類の形態があります。ここでは、3種類の媒介契約の特徴に加え、契約締結時の注意点や解除法についても解説していきます。

3種類の媒介契約のメリット・デメリット

不動産会社に売却の仲介を依頼する場合、専属専任・専任・一般の3種類の媒介契約のいずれかを締結する必要があります。

専属専任媒介契約は、不動産会社1社とのみ契約を結ぶ形態で、他の不動産会社への仲介依頼はできず、自身で買主を見つけたとしても不動産会社を介して売買契約を締結しなければなりません。

この契約は1社としか契約できないというデメリットがありますが、積極的な販売活動が期待できるとともに、頻繁に(7日に1回以上)販売活動を報告してもらえるというメリットがあります。

専任媒介契約は、1社とのみ契約を結ぶという点は専属専任媒介契約と同じですが、自身で探した買主と売買契約を締結することができます。販売活動の報告義務が14日に1回以上になるので不動産会社からのサポートは若干手薄になりますが、十分に積極的な販売活動が期待できます。

一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できる形態で、自身で見つけた買主との売買契約も可能です。3種類の媒介契約の中で最も自由度が高いものの、積極的は販売活動は期待できません。

媒介契約締結時の注意点と解除法

不動産の売却方法には、大きく買取と仲介の2種類に分けられます。買取は仲介と比べると売却価格が安くなる傾向があるので、基本的には仲介を選択するのがおすすめですが、短期間での売却を希望するなら買取の方が適している場合があります。

また、3種類の媒介契約の中で最も買主が見つかりやすいのは、不動産会社が積極的に販売活動を行ってくれる専属専任媒介契約なので、短期間での売却を実現したいなら専属専任媒介契約を選択すると良いでしょう。

加えて、立地や建物の状況などを考慮した結果、売れにくいと判断した場合も専属専任がおすすめです。一方で、時間に余裕がある場合や売れやすい物件の場合は、専任や一般も検討しましょう。

なお、3種類の媒介契約の中でも一般はいつでも解除できますが、他の2種類の契約は最長3か月の契約期間が設けられています。この期間中に依頼者の都合で契約を解除した場合、違約金を請求される可能性があるので注意が必要です。

また、違約金を支払ってでも解除したい場合は、契約解除通知書などの書面で通知することが大切です。電話などの口頭でも問題はありませんが、後々のトラブルを避けるためにも書面に残しておくことをおすすめします。

媒介契約締結時の注意点と解除法

不動産売却は不動産会社に仲介を依頼するのが一般的ですが、場合によっては買取の方が適しているケースもあります。また、3種類ある媒介契約はそれぞれメリット・デメリットがあるので、自身に最適な方法を選択することが大切です。

不動産売却は大手がいいの?大手と中小を比較 メリット・デメリットを解説!

これからマンションや一戸建て住宅などの不動産の売却を検討している方が多くいると思われます。近年は使用されていない不動産が増えており、売却しようとするのは当然の流れです。売却してお金に換えることは賢明な選択です。

大手の不動産会社はどこが優れているのか

不動産会社は様々なところがあるため、大手と中小のどちらを選ぶべきか迷っている方が少なくないはずです。そこで、売却を成功させるために大手と中小の特徴について比較していきます。大手の不動産会社のメリットは都市部のエリアを得意としています。

都市部のマンションなどはニーズが高くなっており、大手を選んだ方が上手くいく可能性が高いです。デメリットは営業マンの能力に差があることです。豊富な知識と経験がある営業マンがいる一方で、知識が不十分で適当に対応している人がいます。

不動産会社を比較する際は、営業マンなどのスタッフのクオリティも見逃すことができないです。また、大手の場合は囲い込みのリスクが高いことも挙げられます。

囲い込みとは他社から購入したい人を紹介された場合に断ることです。大手は買い手と売り手の両方から手数料を取ろうとするので、他社から紹介された買い手を避ける傾向にあります。

その地域の詳しい情報を持っている

それでは中小のメリットとデメリットについて見ていきます。中小不動産会社のメリットは、その地域のことを詳しく知っていることです。

物件だけでなく、近隣にあるスーパーやコンビニの情報、治安、駅からの距離などの情報を詳しく提供しているため、信頼感が大手とは全然違います。地元密着の不動産会社から購入したい方から選ばれています。

デメリットは最近の動向に追いついていない点です。売却をスムーズに決めるためには、購入する側のニーズを把握する必要があります。最近の動向に追いついていないということは、買い手がなかなか見つからない可能性が高いです。

メリットだけでなく、デメリットもしっかり把握して、自分に適した不動産会社を選ぶことが重要になります。知名度だけで決めてしまうのはナンセンスです。誰でも知っているところだからといって、上手くいくわけではありません。早く決めたい考えは理解できますが、情報収集には時間をかけるべきです。

どちらが適しているか見極めよう

不動産売却の際は大手と中小を比較して、どちらが自分に合っているか判断するべきです。メリットとデメリットを把握することから始める必要があります。知らなかったことを後悔しても遅いです。